附 則第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成4年8月1日(平4政025)
第2条 次に掲げる法律は、廃止する。
1.建物保護に関する法律(明治42年法律第40号)
2.借地法(大正10年法律第49号)
3.借家法(大正10年法律第50号)
第3条 接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和31年法律第138号)第9条第2項の規定の適用については、前条の規定による廃止前の借地法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第4条 この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第2条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。
第5条 この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関しては、なお従前の例による。
第6条 この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。
第7条 この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の滅失後の建物の築造による借地権の期間の延長に関しては、なお従前の例による。
2 第8条の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。
第8条 第10条第2項の規定は、この法律の施行前に借地権の目的である土地の上の建物の滅失があった場合には、適用しない。
第9条 第13条第2項の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。
2 第13条第3項の規定は、この法律の施行前に設定された転借地権については、適用しない。
第10条 この法律の施行前にした申立てに係る借地条件の変更の事件については、なお従前の例による。
第11条 第18条の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。
第12条 この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新の拒絶の通知及び解約の申入れに関しては、なお従前の例による。
第13条 第33条第2項の規定は、この法律の施行前にされた建物の転貸借については、適用しない。
第14条 第35条の規定は、この法律の施行前に又は施行後1年以内に借地権の存続期間が満了する場合には、適用しない。
第15条 不動産登記法(明治32年法律第24号)の一部を次のように改正する。
第111条第1項中
「又ハ」を「若クハ」に、
「定アルトキハ」を「定アルトキ又ハ借地借家法(平成3年法律第90号)第22条ノ定アルトキハ」に改め、
同項に後段として次のように加える。
尚地上権設定ノ目的ガ建物所有ノモノナル場合ニ於テ其建物が同法第24条第1項ニ規定スル事業ノ用ニ供スルモノナルトキハ其旨ヲモ記載スルコトヲ要ス
第111条に次の1項を加える。
借地借家法第22条ノ定アル地上権ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ同条後段ノ書面ヲ、同法第24条第1項ノ地上権ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ同条第2項ノ公正証書ノ謄本ヲ添附スルコトヲ要ス但登記原因ヲ証スル書面が執行力アル判決ナルトキハ此限ニ在ラズ
第132条第1項中
「登記原因ニ」に下に「建物所有ノ目的、」を加え、
「トキ又ハ」を「トキ若クハ」に、
「許シタルトキハ」を「許シタルトキ又ハ借地借家法第22条、第38条第1項若クハ第39条第1項ノ定アルトキハ」に改め、
同項に後段として次のように加える。
尚登記原因ニ建物所有ノ目的ノ定アル場合ニ於テ其建物が同法第24条第1項ニ規定スル事業ノ用ニ供スルモノナルトキハ其旨ヲモ記載スルコトヲ要ス
第132条第1項の次に次の1項を加える。
第111条第3項ノ規定ハ借地借家法第22条、第38条第1項若クハ第39条第1項ノ定アル賃借権又ハ同法第24条第1項ノ賃借権ノ設定ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第16条 罹災都市借地借家臨時処理法(昭和21年法律第13号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中
「借地法第2条」を「借地借家法(平成3年法律第90号)第3条」に、
「かかはらず、これを」を「かかわらず、」に改め、
同項ただし書中
「但し」を「ただし」に、
「因つて」を「よつて」に改める。
第17条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する。
第238条の4第5項中
「借地法(大正10年法律第49号)及び借家法(大正10年法律第50号)」を「借地借家法(平成3年法律第90号)」に改める。
第18条 国有財産法(昭和23年法律第73号)の一部を次のように改正する。
第18条第5項中
「借地法(大正10年法律第49号)及び借家法(大正10年法律第50号)」を「借地借家法(平成3年法律第90号)」に改める。
第19条 相続税法(昭和25年法律第73号)の一部を次のように改正する。
第23条中
「借地法(大正10年法律第49号)」を「借地借家法(平成3年法律第90号)」に、
「左に」を「次に」に、
「こえ」を「超え」に、
「定」を「定め」に、
「こえる」を「超える」に改める。
第20条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第14条の14第1項中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同項第3号中
「借地法(大正10年法律第49号)第13条」を「借地借家法(平成3年法律第90号)第12条」に改める。
第21条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の一部を次のように改正する。
第2条第7項中
「借地法(大正10年法律第49号)」を「借地借家法(平成3年法律第90号)」に改める。
第22条 接収不動産に関する借地借家臨時処理法の一部を次のように改正する。
第3条第6項中
「借地法(大正10年法律第49号)第2条」を「借地借家法(平成3年法律第90号)第3条」に改める。
第23条 国税徴収法(昭和34年法律第147号)の一部を次のように改正する。
第20条第1項第3号中
「借地法(大正10年法律第49号)第13条(土地所有者等の先取特権)」を「借地借家法(平成3年法律第90号)第12条(借地権設定者の先取特権)」に改める。
第24条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中
「借地法(大正10年法律第49号)第8条ノ2第1項、第2項若しくは第5項、第9条ノ2第1項(第9条ノ4において準用する場合を含む。)又は第9条ノ3第1項(第9条ノ4において準用する場合を含む。)」を「借地借家法(平成3年法律第90号)第17条第1項、第2項若しくは第5項(第18条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第19条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)又は第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)」に改める。
第9条第2項第4号中
「借地法第14条ノ2」を「借地借家法第41条」に改め、
同項第5号中
「借地法第14条ノ3第1項」を「借地借家法第42条第1項」に改める。
別表第1の13の項中
「借地法第14条ノ2」を「借地借家法第41条」に、
「借地法第8条ノ2第2項」を「借地借家法第17条第2項」に改める。
第25条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和48年法律第102号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中
「借地法(大正10年法律第49号)第1条」を「借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号」に改める。
第26条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の一部を次のように改正する。
第2条第7号中
「借地法(大正10年法律第49号)第1条」を「借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号」に改める。
第27条 農住組合法(昭和55年法律第86号)の一部を次のように改正する。
第15条第1号中
「借地法(大正10年法律第49号)」を「借地借家法(平成3年法律第90号)」に改める。
第28条 地価税法(平成3年法律第69号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中
「借地法(大正10年法律第49号)第1条(借地権の定義)」を「借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号(定義)」に改める。
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