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借地権とは?(旧法の借地権の説明です)

一般的には、『他人の土地を利用する権利』
法律的には(借地借家法) 『建物の所有を目的とする、地上権または、賃借権。』

つまり、土地を(半永久的に)建物の敷地として利用できる権利と言えるでしょう。

存在するほとんどの借地が賃借権です。
(地上権は地主さんの承諾を得ることなく、自由に借地権を第三者に譲渡することができます。)

所有権とはどう違うか、というと、所有権には

『処分する権利・利用する権利・収益する権利』があり、借地権があると、地主さんからみれば『利用する権利』を手放して、制約を受けている、ともいえます。

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この状態を借地権とし、 借地権のついている土地を底地権と呼んでいます。

(注)
新法(借地借家方)平成4.8.1施行
旧法(借地法)新法施行前に設定された借地権に、一部適用

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