借地の更新と更新料
旧法による借地権は借地契約してから、
堅固な建物の場合 原則60年(30年以上の定めがあれば、その期間)
非堅固な建物の場合 原則30年(20年以上の定めがあれば、その期間)
となっています。
この存続期間が終了しても、『更新』により契約が継続していくのが原則です。
その場合
堅固な建物、30年
非堅固な建物、20年
の更新があります。
当事者間でこれより長く設定することも可能ですが、法定期間より短く設定することはできません。
更新時に地主さんから、更新料の支払いを請求されることがあります。
判例では更新料を支払うという特約がない場合は、更新料の支払いの義務はないとされています。
『慣例的に行っている』という意見が多いようです。
更新料は、過去の地代の不足分の補填とも考えられます(経済成長期の地価の高騰に地代が追いつかなかった、という側面もありましょう。)。
また、今後の20年間の安定的な契約保証料とも考えられます。
更新料の目安として、
『更地価格の3~5%程度』と言われています。
いずれにしても『慣例的に行っている』という意見が多いようです。適正な範囲であれば、お支払いをおすすめしています。
|