借地権は所有権と同様に市場で売買されています。 ただし賃借権(ほとんどの借地が賃借権)だと、第三者に譲渡するには、必ず地主さんの承諾が必要となります。 地主さんが承諾してくれない場合は、裁判所で、『地主の承諾に代わる許可』を得ることが可能です。 譲渡をする場合、通常、地主さんに承諾料を支払います。相場としては借地権価格の約10%程度と言われています。 相続は譲渡にはあたりません。『名義を変えるので譲渡だ』と言う地主さんもいるようですが…。